■2010年度運営方針■
++ 救護施設とは ++

くるめ園は救護施設です。

身体障害者福祉法には「身体障害者の更正を援助し、その更正のために必要な保護を行い…」となっています。
だから更正の見込みがないと判定されると、この法律による施設には入所できません。

くるめ園は、障害の重い人達の生活の場とすることをその趣向としているので、福祉法の適用を受ける施設ではなく、
生活保護法第38条2項「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を
入所させて、生活扶助を行う事を目的とする施設とする。」」という規定によっています。しかし、救護
という名称から想像されるように、施設基準は保障の面でも他福祉法と比較すれば、いろいろな
矛盾をかかえており、たくさんの課題をもっております。

*2003年9月規定の一部を変更修正


++ くるめ園のあゆみ++

昭和35年12月重度障害者収容施設として開設(無認可)
昭和37年10月社会福祉法人「まりも会」として厚生省より認可をうける。
昭和37年11月救護施設「東京久留米園」定員50名として認可をうける。
昭和40年3月ブロック建築収容棟増設。
昭和42年3月 2年計画(改築)初年度一部改築(鉄筋コンクリート造)
作業兼集会室増設(71.56u)
昭和43年3月全棟鉄筋コンクリート建に改築完成。(594.62u)
昭和48年12月職員会議室・休憩室増設(103.68u)
昭和63年8月22日 まりもビル完成。救護施設くるめ園、特別養護老人ホームまりも園(サービスセンター)
用地面積:2962.41u  建物面積:3.438.78u
昭和63年9月16日新施設に移転(旧用地は売却)

++ 運営の基本方針 ++

「ある会社が、その構成員のいくらかの人々を締め出すような場合、それはもろくよわい会社なのである。
障害者は、その社会の他の異なったニーズを持つ特別の集団と考えられるべきではなく、その通常な
ニーズを持つ特別の困難を持つ普通の市民と考えるべきである。」(国際障害者年行動計画A-63)

障害者や老人などをしめだすような社会は、もろくて弱い社会なのだという認識を基本に据え、社会福祉
の目的は人権の保障にあることを確認し、重度障害者の生活を支え、集団の中で、発達の可能性を個々
に見出す労力の積重ねを大事にする。
実践の中から広い意味で個々の自立(律)を考えていくことを大きな目的とする。


1、園の生活の主体者は、園生であることを確認し、その自由を尊重する事。
2、自由とは放任でなく、適切な指導、援助、協力にあることを確認すること。
○〇 〇○
 

戻る